================================================================= 交通事故に遭うとどうなるか 第11回 過失割合 =================================================================  15年程度、無事故無違反。それが、たったの1ヶ月で2件。  6月のある金曜日、車で家族を駅へ送った帰りに、家まであと1分もない 地点の塀の影から、自転車が坂を惰性で下りてきて、ブレーキをかけ、ハ ンドルを切って反対車線まで避けましたがぶつかりました。病院へ連れて 行って、現場検証をして、警察署へ行き、相手の家に謝罪に行き、ネット で情報を調べます。  自賠責保険で負傷者の怪我の治療費、通院費、慰謝料、小学生なので親 の付添い費、親の付添い分の給与損害と、とりあえず人身部分については 120万までそれぞれ細かい規定があるにしろ出るということが分かりました。 相手に支払う分の費用についてはおそらくこれで済むので、お金で困るこ とは無いようで、また必要な賠償をして差しあげられるので、その点は安 心しました。また、自分の任意保険を使うところまでは金額が大きくない ので任意保険も使わないで済むので来年以降も値段は変わらないだろうと 思います。  次に過失割合を調べます。私ってどの位悪いの? それとも悪くないの? 自分としては車で怪我をさせたら、悪くないはずはないという感覚でした。 ところが調べてみると、こういう場合どっちもどっちみたいです。  道路上の4輪車と、路外から道路に侵入する自転車で調べます。「過失割 合」で検索するとこういう情報のサイトはいくつも見つかります。1つのサ イトだけだと間違っているかもしれません。もともとインターネットは、 情報を出したい人が自分が出したい情報だけを掲載しているという側面があ りますので、誰も出したいと思わない情報は出てきません。なので、複数の サイトで調べます。4輪車と自転車との過失割合は載っていないサイトもあ るようです。  私の事故に一致するのは「路外自転車と四輪車直進(119)」のようです。 この(119)というのは、この過失割合が載っている本の事例番号です。これ は、「別冊判例タイムズNo.15 民事交通事故訴訟における過失相殺率の認 定基準 平成9年・全訂3版 東京地裁民事第27部(交通部)編」という本に書 いてあります。交通事故に遭ったら1度読まれたほうがよいでしょう。  過失割合というものは実は決まりが無くて、毎回裁判して決めるか、あき らめるしかなかったようです。それでは裁判官も困るしということで、交通 事故専門の裁判官が集まって判例などから策定して「お互いに納得できるの ならこれにしたらどうですか」というようなものみたいです。なので、この 本で 100% 対 0% の事故でも本人同士で 0% 対 100% として解決するのも法 律的にはOKのようです。(当然払う側が保険会社なら払いたくないから抵抗し ます)。  裁判例を(数例だけですが)見ると、地域で違うというはなしもききますが、 裁判をしても結局これに沿った形になるみたいです。この本には、「個々の 事案に沿った柔軟な解決が望まれるものであり、過失相殺率基準の画一的な 活用は避けるべきである。」などとも載っていまして、保険会社や相手が一 方的にこの事例を適用しようとしたときに出すと効果がありそうな文章もあ ります。今後この本で有用なものは取り上げたいと思います。相手の任意保 険会社は該当のページしか送ってきませんが、この本には「はしがき」など で上のような重要なことや、そのほかにも解決の仕方なども掲載されていま す。 それで、私の場合に戻りまして、内容は次のようになっています。 基本過失  自転車 50、四輪車50 修正要素 自転車の著しい過失 +10、-10 (該当すると自転車60%悪い、四輪車40%悪いということ) 自転車重過失 +20、-20 自転車の飛び出し・徐行なし +10、-10 四輪車が幹線道路 +5、-5 自転車が児童・老人 -10、+10 自転車の頭だし待機 -10、+10 自転車の既右折 -10、+10 四輪車の著しい過失 -20、+20 四輪車の15km以上の速度違反 -10、+10 四輪車の30km以上の速度違反 -20、+20 と、このようになっています。この表だけでなくて解説文もありますのでそ ちらにも目を通す必要があります。  順に見て行きます。基本過失は運転注意義務違反で、わき見運転とかそう いう過失が含まれます。今回の場合私はわき見などしていませんから、もう 少し考慮していただきたいものです。もしここで、私がわき見などしていな いと言い張ると、私は悪くないので、相手に治療費も出ませんし、当然、相 手は裁判に訴えるでしょうし、大変なことなのでせめて治療費が出ないなん てことにはしたくないので私が悪いとするしかないようです。  自転車の著しい過失と、重過については、酒酔い運転とかみたいです。詳 しい内容はわかりませんが、小学生であるし、当然ながら酒臭くも無かった ので該当しません。  3番目の自転車の飛び出しと徐行無しは該当するのでこれを考慮して、自転 車50%、四輪車50%が±10%で、自転車60%、四輪車40%になります。  4番目の四輪車が幹線というのは、どうやら片側2車線道路などが該当する ようです。バス通りだし、そういう意味では危険な幹線と私は思うのですが、 幅員何メートル以上とか決まっています。なので、これは該当しません。  5番目の自転車が児童・老人というのは、相手が小学生なので小学生=児童 ですから該当します。これを考慮して10%修正すると、結局もとの50%、50% になります。私としては、遠くから小学生がわたろうとしているところが見 えれば注意しますけど、いきなり出てきたので小学生か老人か分かって通っ たわけではないので関係ないと思うのですが、通常の弱者配慮でこうなりま す。  6番目の自転車の頭だし待機は飛び出しなので当然無しで、該当しません。  7番目の自転車の既右折ですが、この既右折ってなんだ?と思うのですが、 右折し切った辺りと言う意味のようです。左車線を通過してこちら側に自転 車が出てきて、対向車線に出終わるあたりに、私が自転車の荷台の辺りにぶ つかったとしたらこれが該当するみたいです。なので今回は該当しません。    8番目の四輪車の著しい過失と9番目の重過失も該当しません。私あまりお 酒飲みません。もらい物も他に人にあげちゃいます。  10番目のと11番目の速度違反もありませんので該当しません。  自転車の飛び出しだから著しい過失じゃないの?と修正を入れたくなります が、飛び出しの部分で修正が入っていますし、2重で修正は適用しないだろう なと思います。そうすると結果として50%、50%なわけなのですが、これがまた 問題です。なぜかそのうちに載せます。 次号に続く。  はっきり言ってメルマガの日だって気付いていませんでした。18時に書 き出して今19時。2件目のまだメルマガに書いていない事故の件で通院し ていますが、昨日病院で大きな動きがあり、はっきり言って疲れました。 不毛な話の堂々めぐりで、おかげで何時間も寝付けない日になりました。  とんでもない考えられない出来事がどんどん起こります。被害者に被害 を与えるのは事故の加害者だけではありません。順番にそういうことも書 く予定です。 感想、要望、不明点などありましたら、下の登録解除のURLから匿名でで きます。 ----------------------------------------------------------------- 発行人:しばのぶ sibanobu@nifty.com 登録解除:http://homepage2.nifty.com/siba-nobu/tr_acc/ 感想は、上のURLから匿名でできます。 このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用 して発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000115004) -----------------------------------------------------------------