================================================================= 交通事故に遭うとどうなるか 第35回 任意保険会社の第1報 =================================================================  15年程度、無事故無違反。それが、たったの1ヶ月で2件。1件目の事故 が落ち着いた2週間後、今度は煽ってきていた車に追突されました。  追突事故の現場検証後、加害者側はきちんと対応するようにしますと 言うことで円満に別れました。さて、どのような対応になるかと半分安 心して、しかし、一抹どころかもっと多くの不安を持って現場検証後の 初めての平日を迎えました。  現場検証は事故の翌週の金曜日でした。なので土日をはさんで次の月 曜日が初めて動きが出る日になります。午後4時頃、かなり遅い連絡で したが相手の保険会社から電話がありました。「○○が起こした事故の 件で」と言うことで、はなしはじめは相手側が引き起こした事故と受け 止められました。  「お怪我の具合は」と言うことで、「首と腰が事故の夜から痛くて寝 られない。」と言う話をしました。その後、はい?全然しっかりやって ないじゃないかと言うことが判明します。  「急ブレーキをかけたので過失割合は半分になります。こちら側の修 理代も半額払っていただくことになります。」  煽ってきて仕方が無く、身の危険を感じて逃げたのに追突され、それ で半額しか出さないと、そういうことです。信号停車中にぼんやりして いてぶつかる普通の追突事故よりも悪質でたちの悪い事故で、こんな対 応はないでしょう。と、普通は思いますが、この保険会社にとってこの 対応は、正に普通みたいです。  私のほうも、急ブレーキではない、急ブレーキと言う証拠を出してほ しい、相手の言っていることは嘘です、事故の状況から、事故現場、事 故後の車両配置まで嘘です。調べてください。そう話しましたがだめで した。  調べる必要はありません。急ブレーキをかけていない証拠を出してく ださい。被害者側に立証責任がありますからこちらではやりませんし、 やる必要もありません。事故を起こした報告は受けていません。あくま でも被害者としての報告を受けただけです。治療も自費でやってくださ い。(任意保険では対応しませんので、自賠責に)被害者請求してくだ さい。  こういう対応でした。何から何まで全く滅茶苦茶、加害者、警察、病 院、保険会社、みんな滅茶苦茶。  そのほか、事故後に電話に出ず、色々と手間がかかった分もきっちり 払っていただくと伝えました。そうしたら、「そんなのぜーたいに払い ません。断言しておきます。絶対払いませんから。」だそうです。裁判 して、判決が出たら払うんだそうです。裁判しなければ払わないと言う ことのようです「裁判でも何でもやったらいいじゃないですか。」この 言葉も何回も連発しておりました。  それで、自分のところの任意保険会社に連絡します。事情を話すと、 相手から過失割合50%の根拠を文書でもらうようにアドバイスを受けま した、今回の事故は追突で相手の過失割合が100%です。なので、自分の ほうの任意保険会社は動きません。相談はいくらでも受けてくれますが、 実際には行動は全くできません。  それで相手の保険会社に連絡して根拠をFAXしてもらいました。初回 の電話であれだけもめたのにあっさりと送ってくれました。送られてき た根拠は、「別冊判例タイムズNo15」の【85】でした。このページの題 名は、「被追突車に法24条違反(理由の無い急ブレーキ)がある場合」と 言うものです。今回は相手から逃げて左折するために減速したと言うブ レーキをかける理由がありますから、これには全く該当しませんし、急 ブレーキでもありません。  このページの過失割合を見ると、 基本 追突車 70% 被追突者 30% 修正要素 住宅地 +10(追突車側を+10するので追突されたほうは-10する) 15km以上の速度違反 +10 30km以上の速度違反 +20 幹線道路の走行車線 -10 制動灯故障 -10  そうすると、修正要素で該当するのは無いので、あるいは煽っていた ので、相手側には速度違反があったかもしれないですけど、私のほうは 基本過失以上には悪くないわけです。それでどうして、50%なんだろ。  解説文を詳しく見ます。  「追突事故の場合、基本的には被追突者には過失が無く、。。。」 やっぱり相手が100%じゃないか。。。  「追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失により発生す るものがほとんどであると考えられるが。。。」 そもそも煽っていたから車間距離は近すぎ。だって停止中より車間距離 が短いんだから。。。煽っておいて追突なんて非常に前方不注視だし、 一方的な過失だよね。ふむふむ。  「法24条では急ブレーキをかけることが許されるのは危険を防止する ためやむをえない場合に限られているから、。。。」 逃げているわけだし、路外に左折するのだし、減速しなければ縁石に乗 り上げて横転してたかなあ。急ブレーキだとしても許される気がします が。。。  「被追突者にこの義務違反がある場合を基本として設定した。」 つまりは、必要が無いのに急ブレーキをかけたら30%悪いと言うことで す。  「ただ、被追突者に法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要、 不確実な操作等がある場合にも被追突者の過失を肯定してよい場合があ ると考えられるが、このような場合には、その過失割合を20%程度にと どめるのが相当である。」 急ブレーキでなくても、必要が無いブレーキならば、20%ですよと言っ てますね。不確実な操作って、どういう操作なんでしょ。走行中にキー を抜いたとか、わざとエンストさせたとかかなあ。。。んで、次が重要 です。  「また、これとは逆に、被追突者側に後続車に対するいやがらせ等の ため故意に急ブレーキをかけた場合は被追突者と追突者の過失割合を同 程度にすることも考えられるであろう。」 これですは! 過失割合が同程度、ここから50%が出てきたわけです。そ れで、これのポイントは、次の3点です。 1. 嫌がらせかどうか、 2. 故意かどうか、 3. 急ブレーキかどうか それで自分の保険会社に連絡して、85番が来たと伝えました。判例タイ ムズはどこの保険会社でも持っていますし、弁護士も持っています。番 号だけ言えば相手も調べられます。  それで、この1文が根拠らしいと伝えると、「そう来ましたか。。。 普通はそんなにはしません。」と言うことでした。もし仮に嫌がらせで 急ブレーキと言うことがあったとしても通常は50%なんて話はしないの だそうです。追突で相手が100%悪いと思っているところに50%ならば「 どちらも悪くない」と言うはなしなわけで、かえって刺激するだけです。 一般的には追突のほうが悪いわけだし、急ブレーキの証拠もないし。  それで、嫌がらせと故意と急ブレーキの証拠を加害者側に出してもら わないといけないと言うことで私と私のほうの保険会社と同様意見でし た。通常100%のところを50%にするわけだから、それを私に納得させな きゃいけないのは相手のほうになるわけです。  さて、嫌がらせと故意はどうやって証明するんでしょうか。また、嫌 がらせじゃない、故意じゃない、これはどう証明するんでしょうか。お 互いの目線をビデオでも撮っていれば別ですが普通はどちらも証明不可 能に思います。  また、急ブレーキはどうやって証明しましょうか。これも実は証明す るのには問題があるのです。  感想、要望、不明点などありましたら、下の登録解除のURLから匿名で できます。 ----------------------------------------------------------------- 発行人:しばのぶ sibanobu@nifty.com 登録解除:http://homepage2.nifty.com/siba-nobu/tr_acc/ 感想は、上のURLから匿名でできます。 このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用 して発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000115004) -----------------------------------------------------------------