================================================================= 交通事故に遭うとどうなるか 第36回 急ブレーキの定義は無いらしい =================================================================  15年程度、無事故無違反。それが、たったの1ヶ月で2件。1件目の事故 が落ち着いた2週間後、今度は煽ってきていた車に追突されました。  追突事故で相手側任意保険会社から、「嫌がらせで故意に急ブレーキを かけた」として過失割合50%、追突車両の修理費も請求するようになると 連絡を受けました。  嫌がらせでもない、故意でもない、急ブレーキでもない、全く関係のな い判例タイムズのページを根拠にでっち上げの主張をされたわけです。  嫌がらせをした、嫌がらせをしてない、故意でやった、故意ではない、 これらも証明が難しいです。では、急ブレーキはどうやって証明するので しょうか。  「急」と言うからには何かと比較して急であるはずです。おそらく通常 の運転と比較してと言うことになるのか、後続車が対応しきれる範囲以上 のことを言うのでしょう。  ですが、定義がないのです。急ブレーキの定義を教えて欲しいと警察に 問い合わせてみると、定義なんてないのだそうです。つまり無いものでは 白黒つけられないわけで、そうすると、相手側が50%を主張することすら 不可能と考えられます。  たとえばこういうことです。蟻より急にブレーキをかけたとも言えるわ けです。逆に飛行機よりゆっくりブレーキをかけたとも言えます。急ブレ ーキと言うものは何かと比較するので、その何かがはっきりしていなけれ ば適応不能になると思います。  故意、嫌がらせ、急ブレーキ、この3つは真相がはっきりしないもので す。私の車と自転車がぶつかった1回目の事故で言うと、相手が小学生だ ったと言うのは誰が見ても明らかな事実です。今回の事故の場合、故意、 嫌がらせ、急ブレーキ、この3つは加害者被害者双方にとってどうにでも 言える事柄です。明確な基準がないし、さらに証拠に残らないので水掛け 論にもなります。  警察によると、この故意に急ブレーキをかけたと言うのは暴走族がパト カーの前でやったときに適応するものだそうです。と、言うことは。。。 「私は相手側任意保険会社に暴走族扱いされている」と言うことです。全 く一般的ではない理由でむちゃくちゃを押し付けようとしています。  嘘で賠償金を値切ろうとしているばかりか、犯罪者扱いしているわけで、 こんなのは許せません。これじゃ黙って置けません。  市の相談室で相談すると、「それは裁判でしか解決できません。」と言 われます。通院何日で怪我がどのくらいで、慰謝料がいくらで、そのくら いの金額が妥当かと言うのはこういう相談所で教えてくれるようですが、 相手が嘘を言っていると言うのはどうしようもないようです。  事故を起こして相手が入院しちゃったとか、生死の境をさまよっている だのそういう状況であれば加害者は事の重大さに神妙になるのだそうです。 ですが、今回の私の例では事故直後は何も異常は無かったわけですし、そ の後も外見上の見た目では全く異常が無いです。こういう軽症だと加害者 になっても適切に対応しなかったり、嘘を言ったりする場合が多いのだそ うです。  ネットで相談すると、解決方法は小額訴訟か調停だそうです。小額訴訟 は費用が安めで即決なので早いのですが、相手が応じないと通常裁判をし なければなりません。調停だと、第3者が双方の言い分を聞いて間に入って くれるので、これはいいかもしれません。お互いにあーだ、あーじゃない と逆の言い合いをしていても進展は無いですので第3者というのは解決の余 地はありそうです。  交通事故の相談先を探すと、損害保険協会にも相談窓口があるようです。 一般的には損害保険教会に連絡して、保険会社が不適切な場合は指導して くれるようです。私の場合は、弁護士相談をやっているから、弁護士と言 うのはどういう考えをするものか会って相談してみてはと言うお勧めも って損害保険協会まで行ってきました。正式な名前は、社団法人 日本損 害保険協会 自動車保険請求相談センターです。  行くのは良いのですが、非常に大変でした。電車に乗って腰が痛い、歩 いて腰が痛い、話に頷いても腰が痛いと言う状況です。首を動かすと、ど うもその振動は腰まで行くようです。1回2回なら良いのですが、大事な相 談にどの程度相槌を打つでしょうか。頻度で言うと3秒に6回くらいでしょ うか。  電車は立っているのも腰に負担になりますが、座っているのも負担です。 特に加速時が問題で、車で言うとギアが変わる瞬間、電車の場合は進段と いいますが、その切り替えのときに振動があります。これも1回だけならい いのですけど、隣の駅に行くわけでもないし、これもかなりの回数体験し ます。  腰いて〜と思いつつ、損害保険協会は意外とひっそりしています。相談 するなら穴場かもしれません。指定の時間に行ってすぐに問診表のような 用紙に記入して、すぐに弁護士相談になりました。  弁護士さんと、そのほかに職員らしきかた3名が同じ部屋にいて脇や後 ろで聞いています。相手の保険会社の名前を聞かれて答えたところ、「あ あ、あそこね。またか」のようなお互いに目で話をするような雰囲気を感 じました。私のほかにも色々と被害者に吹っかけているのでしょうね。私 のほうの保険会社のことは、名前も知らないようです。(おいおい、この 弁護士さん大丈夫かなあ。。。)  ここの弁護士さんはかなり感覚的に一般人に近かったように思います。 話も聞いてくれたし話しやすかったです。相手から取る金額(相手が認め ていない50%分の金額)がこの時点で大雑把に言って15万円ほどなので小額 過ぎて弁護士は引き受けないでしょうと言うことでした。  それと金額が低い件については弁護士次第で色々と戦略的に工夫をすれ ばいくらでも(っていっても限度はありますけど)増やせると言う点では 意見は一致しました。最後に日弁連と法律扶助についてアドバイスをもら いました。  日弁連は相手の任意保険が4共済(全労災・教職員共済・JA・自治共済) の場合はに拘束力を持っていますのでその場合は使える機関となっている ようです。(任意保険会社の場合は交通事故紛争処理センターが拘束力が あるようです。)  法律扶助協会は裁判費用を貸してくれるところです。無料でやれるわけ ではなくて、借りて裁判して、勝ったらそのお金で返すと言うシステムの ようです。歩いてしばらくのところに弁護士会館があり、弁護士会館の中 にこの協会があるそうなので歩いて行って見ます。  同じ案件で3回まで無料で弁護士相談ができるそうで、考えた末申し込 んでおきました。予約の日は約2週間後だったと思います。弁護士の地域 はたまたまかもしれませんが、こちらの希望にあわせてくれました。事故 地に近いところのほうが弁護士が調べたりする時間も節約になるし、事故 現場も知っていれば話が早いだろうと思いました。  感想、要望、不明点などありましたら、下の登録解除のURLから匿名で できます。 ----------------------------------------------------------------- 発行人:しばのぶ sibanobu@nifty.com 登録解除:http://homepage2.nifty.com/siba-nobu/tr_acc/ 感想は、上のURLから匿名でできます。 このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用 して発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000115004) -----------------------------------------------------------------