================================================================= 交通事故に遭うとどうなるか 第41回 加害者の処罰を知るには =================================================================  15年程度、無事故無違反。それが、たったの1ヶ月で2件。1件目の事故 が落ち着いた2週間後、今度は煽ってきていた車に追突されました。  事故からしばらくして、相手の処罰が気になります。警察のほうでの 私の調書には、相手の処罰について「十分に反省を促して欲しい」とな っています。相手の出方も悪いし、厳罰にして欲しいと変更したほうが よかったのか気になります。厳罰と言ったところで、人が死んだわけで もないので厳罰と呼べるほどの処罰にはならないとは思います。  検察には被害者ホットラインと言うのがありまして、こちらで相談に のってもらえます。全国の地方検察庁にあるようです。  http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/index.htm#hotline  被害者ホットラインに連絡して、事故の概要を話しどのような手続き をすればよいかなどを教えてもらおうとしました。私の場合は初めてな こともあり、加害者の処分と、それに対して被害者が何か申し立てるこ とが良く分からなかったので担当者とお話して、意味のあることならば 伝えたいと思っていました。たとえば事故状況、相手の言ったこと、保 険会社の悪質な対応などがあります。これで、加害者の処分が重くなる と言うことならばやる価値はあります。  逆にいくらこういうことを言ったところで処分に変わりなしであれば そういう文書を作るだけ無駄です。文書を作ると言っても丸1週間はかか るでしょう。そういう時間を金銭的に見積もるとかなり大きい金額にな ります。  なので、担当者とお話したかったのです。被害者ホットラインの被害 者支援員というかたは非常に良く話を聞いてくれます。ですが、このか たで事故の担当者ではないので分からないようです。事故の担当者は誰 かと言うと、それは警察から書類が回ってこないと決まらないのでこの 時点では分からないのだそうです。  警察が書類を検察に送ることを送検といいます。警察が送検すると検 番と言う番号で処理されます。この番号と送検日を元にどのような状況 になっているか調べることができるようです。この検番は検察が書類を 受け取ったら、警察に教えるようになっています。被害者は警察の事故 担当者から教えてもらいます。  警察へも度々電話してお話をしていました。内容については別の回で 触れますがしばらくぶりで警察の担当者とお話して送検日と検番を教え てもらうことができました。それで、検察に連絡しましたら、加害者は さっさと不起訴処分になっていました。日付を調べてみると、警察が送 検した4日後です。書類を送ったり開封したりするのに1日ずつはかかる でしょうから、担当者の手元に届いてほぼすぐに即決されていることに なります。  あれほど何度も相談して今か今かと待ち構えていたのに、担当者がい ないから伝えられなかったのに、警察から送検した直後にすぐ不起訴に していたのです。やー、やることが早い。と言うか、きちんと見ている のか? 加害者と被害者の言い分が全く違うだろうに、それで不起訴なの かと言うのがとても不思議です。  不起訴理由が知りたいと思い担当の検事さんをお聞きして電話しまし た。ところが、1ヶ月研修でいないということでした。それで、担当者し か分からないと言うことのようです。これは9月の始めのことですので事 故から2ヶ月程度たった時のことです。  不起訴になった場合は裁判所の中にある検察審査会に申立てをして、 審査し、認められると再審査してもらうことができます。検察審査会に 連絡すると不起訴になった証明書を検察からもらって、それをつけて書 類を出すと言うことを教えてもらいました。また、別途書類もあって、 それは数日のうちに郵送されてきました。  検察にもう1度連絡して、担当者は不在だけど通知書は出してくれると 言うことでした。届いた通知書は次のような内容です。 ---------- 通知書                      日付 ○○(私の名前)殿             ○○地方検察庁             検察官事務取扱副検事 ○○             事務取扱:交通部捜査官室             主任捜査官 ○○             電話 ○○  紹介のありました○○(加害者実名)に対する業務上過失傷害事件( 事件番号平成15年検業第○○号)は、平成15年8月○日、不起訴処分と したので通知します。 ----------  検察審査会からの書類は、審査申立書と、その書き方の説明と、アン ケート用紙が入っていました。アンケートは、「あなたは、右のうちど れによってこの制度を始めてお知りになりましたか。」と言うような3 問だけのものです。  ちなみに2問目は、「あなたは告訴人、告発人、または請求人のいずれ に当たりますか。」3問目は、「あなたは検察官から不起訴処分に不服が あるときは検察審査会にその処分の当否の審査の申し立てをすることがで きる旨を知らされましたか。」と言うものです。  検察から通知書を送ってもらうときにお話していましたら、不起訴処 分で、もうそれで終わり、無罪放免と言うことではないようです。当初 の見込みよりも治療が長引いた場合には見直すことがあるのだそうです。 その場合は診断書を検察に送れば良いと言うことでした。  後で知ったのですが、はじめに警察に提出した診断書で3週間程度の見 込みであれば中身を全く見ることなく不起訴になるらしいです。そして、 警察も、不起訴になることを見越して簡単な書式を用い、そうなるよう に病院を指導し、病院もめったのことでは3ヶ月を超える診断書は書か ないという図式になっているようです。 次回へ続く  前回号のあと、いくつか読者の方からアドバイスをいただました。あ りがとうございます。はっきり言いまして、専門家でもない私がこんな メルマガを書くと言うのは、つまり事件は解決していないし、どうやっ たらよいかも分からないからにほかなりません。  アドバイスは非常にありがたいです。はっきり言って私の事件は難し いです。普通の弁護士でも無理でしょう。その理由は病院です。通常の 交通事故裁判も弁護士にとって特殊能力であるのにさらに難しい医療訴 訟が絡んできます。市の相談室に相談したりするとその能力を超えてい て、そりゃなおさら弁護士をと言われます。  病院が何をしたかはまた別の機会に書きます。  感想、要望、不明点などありましたら、下の登録解除のURLから匿名で できます。 ----------------------------------------------------------------- 発行人:しばのぶ sibanobu@nifty.com 登録解除:http://homepage2.nifty.com/siba-nobu/tr_acc/ 感想は、上のURLから匿名でできます。 このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用 して発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000115004) -----------------------------------------------------------------