================================================================= 交通事故に遭うとどうなるか 第60回 事故対応をやめる =================================================================  交通事故のけがを治すために通っていた病院に、体調不良などの精神 的な病気にさせられたことが発覚してからは、私は交通事故対応をかな りやめました。  色々な機関に相談したり、病院に通ったりしていましたが、これを止 めました。そして精神的にもあまり考えないようにしました。Webで調べ たりもほとんどしなくなりました。これは効果があったと思います。  けがを治すことをあきらめたというか保留にしてからは、朝方まで寝 付けないとか、そういうことは無くなりました。痛い痛いと思いながら も痛みは微妙に軽減していきました。  そして自家治療もしました。腰痛に効果があるという中山式もやりま した。これもほんの少しは効果があったと思います。リハビリでは温熱 療法をやったわけですが、家では熱めのシャワーを腰にしばらく当てた り、あんかを点けて寝たりしました。あんかが熱くなってくると寝てい てもしばらくすると熱くて目が覚めて、そして電源を切って再度寝るよ うなことをしていました。  そうしていても、やはり何かのきっかけでまた悪化するということに なりました。これでもう治るのかなと思った矢先にほかの方の車に乗る ことになって、乗ってしまってから気づくのです。普通のブレーキで極 度に悪化します。  私の場合これで布団も持てなくなり、やかんに水を入れるのも大変に なりました。やかんを持ったまま水を入れるというのができなくなりま した。やかんに水を入れるには、やかんを流しの底へ置いて、ちょうど 水がそこへ落ちるようにしなければなりません。流しに何か物があると 洗って除けてからでないとできません。  このような状態は相手の保険会社とやり取りしたり、不自然な治療を 受けに病院へ行くよりは相当ましですが、これはこれでショックです。 布団を持てないなんて老人並です。老人といってもかなり高齢だったり 腰が曲がった方の話ではないかと思います。やかんに水を入れられない っていうのはお茶汲み専門の女性以下です。  これって、本当に治るのだろうか。これが治らなくて一生老人並だっ たらどうしようか。当然こんな人どこも雇ってくれないでしょう。いざ お金に困って就職する場合に非常に問題です。  これはもちろん後遺障害なわけですが、後遺傷害として等級に認めら れるレベルとも思えません。実際に日常生活に影響があるパーセンテー ジで考えると、こんな状況ですからかなり上の等級にならなければおか しいです。  相当支障があるにもかかわらず、認めない世の中になっています。昔 の炭砿労働者の頃に作った、現代に合わない基準をそのまま使っている のだそうです。そのほうが払わなくて済むからなのか、基準を作る能力 がなくなっているからなのかもしれません。  これは大変なことだなと感じます。こんな支障がある状態であれば、 色々な出費も出てくるでしょう。本当に働けない状態ならば、法的には 生活費も全て加害者持ちになるのです。しかしながら、高度ではない障 害は認められなのが現状です。  これを認めさせるには裁判をしなければなりません。こういう基準を 覆すだけのことを裁判官に認めさせることのできる有能な弁護士は数少 ないでしょう。また、依頼の料金も相当高いことでしょう。1回の裁判 で勝っても結論が出るまでには長い時間もかかるでしょう。  やはり、病院に行って治さなければいけないのではないかとも感じま す。しかしながら、2つの病院で治せないのです。大学病院ですら何も しないのです。どうしたらよいのでしょう。  病院を探して行きたい気持ちもありました。ですが、どこへ行けばよ いのでしょう。次の病院は大丈夫なのでしょうか。2つの病院が連続して 駄目だったわけで、次が良いと言う保障もありません。  周囲からは、ほかに行っても無駄なんじゃないの? お金の無駄使いな のではないの? 現代の医学では治せないのではないの? そんな声も聞こ えてきています。Webで探しても私と同じような症状の方は見つかりませ ん。私だけ特異なけがなのでしょうか。特異なけがなら医者が治せない のも納得いきます。  そんなこんなで、どんどん日々が過ぎていきました。  感想、要望、不明点などありましたら、下の登録解除のURLから匿名で できます。 - - - - - 今読んでいる本 - - - - - 加害者・保険会社に負けない 事故現場での対応から保険会社と五分に渡り合える 被害者のためのマニュアル集 「日本一わかりやすい 負けない交通事故示談」 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4756907431/sibanobu-22 長い副題のついた本ですが、任意保険会社に被害者が直接請求できる権 利についても書いてあります。この権利を書いているのはめずらしいと 思います。Webで探しても1つしか見つかりませんでした。 ----------------------------------------------------------------- 発行人:しばのぶ sibanobu@nifty.com 登録解除:http://homepage2.nifty.com/siba-nobu/tr_acc/ 感想は、上のURLから匿名でできます。 このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用 して発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000115004) -----------------------------------------------------------------